移住支援金
東京圏から移住をお考えの方へ ~小野町移住支援事業のお知らせ~
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)からの移住を支援するため、次の要件を満たす方に対し、移住支援金を交付します。(予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります。)
●移住支援金の額
2人以上の世帯で申請する場合 100万円
単身の世帯で申請する場合 60万円
【加算額】
18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合 30万円(1人あたり)
●交付を受けるための要件
〇移住元に関する要件
移住する直近10年間のうち、次の(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要になります。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職
した場合の通学期間
〇移住先に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当している必要があります。
(1)令和2年7月1日以降に小野町に転入したこと
(2)移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
(3)小野町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(4)暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係する者でないこと
(5)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
〇就業に関する要件
◆一般の場合
次に掲げる事項すべてに該当している必要があります。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在すること
(2)勤務先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、または他の都道府県に
おける同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものである
こと
(3)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務め
ている法人への就業でないこと
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金
の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該法人が移住支援金の対象とし
て掲載された日以降であること
(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していいる
こと
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◆専門人材の場合
福島県が行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業するとともに、次に掲げるすべてに該当している必要があります。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在
職していること
(3)当該勤務先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有し
ていること
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でな
いこと
〇起業に関する要件
福島県が定める実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
〇世帯に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当している必要があります。
(1)移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で、移住元にお
いて同一世帯に所属していたこと
(2)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に所属
していること
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年7月1日以降に小野町に転入したこ
と
(4)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3
か月以上1年以内であること
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力を
有する者でないこと
■申請方法
次の書類を区分に応じて提出してください。
▶対象者登録の届出
就業者・・・マッチングサイトに掲載された法人に就業した日から3か月以内
テレワーク実施者及び関係人口・・・転入日からおおむね3か月以内
起業者・・・起業支援金の交付決定後速やかに
▶対象者登録の届出様式
▶申請関係様式
▶交付決定通知書再交付様式
交付決定通知書を紛失した場合などは、次の様式を提出することにより再交付を受けることができます。